破産手続の流れ

自己破産を弁護士に依頼する場合の手続の流れは、次のとおりです。

①ご自身の家計の状況の確認

②弁護士に相談・依頼

③受任通知の発送・取引履歴の開示請求

④申立書類の作成

⑤裁判所に自己破産の申立て

⑥破産手続開始決定

● 同時廃止

⑦同時廃止決定(⑥と同時)

⑧免責審尋

● 管財

⑦管財人面接(三者打合せ)

⑧債権者集会

⑨免責許可決定

⑩免責許可決定確定

自己破産手続には、同時廃止と管財事件の2つの手続があり、管財事件の中にも少額管財と通常管財の2つの手続があります。どちらの手続となるかは、裁判所の判断によります。

●同時廃止

同時廃止とは、破産手続開始決定と同時に手続を終了する手続で、財産がないことや借金の経緯に大きな問題がない場合に認められるものです。同時廃止の場合、 破産管財人は選任されず、簡易・迅速な手続となります。申立てから免責許可決定までにかかる期間は、約2か月です。

⑴自己破産申立ての際に、高価な財産がないこと

(33万円以上の現金や20万円以上の財産がないこと)

⑵免責不許可事由がないことが明らかであること、という条件を満たせば同時廃止が認められます。

●管財

管財とは、裁判所から選任された破産管財人が、破産者の財産や借金をした理由などを調査する手続です。同時廃止よりも手続が複雑になります。申立てから免責許可決定までにかかる期間は、最短でも3か月です。

以下のような場合には、管財となります。

 ・ 33万円以上の現金がある場合

 ・ 20万円以上の財産(預貯金、保険の解約返戻金など)がある場合

 ・ 個人事業主である場合

 ・ 免責調査を経ることが相当な場合(浪費が原因の場合など)

具体的な手続の流れについて、みていきます。

① ご自身の家計の状況の確認

現在、ご自身の借金がどれくらいあるのか、毎月どれくらい返済しているのかを確認します。返済が大きな負担となっている場合には、まず、弁護士に相談しましょう。

②弁護士に相談・依頼

借金について弁護士に相談します。

現在の借金の状況や今後の希望などを話し合い、他の債務整理の手段も検討した上で、自己破産の依頼をしましょう。

③受任通知の発送・取引履歴の開示請求

自己破産の依頼を受けた弁護士は、債権者に対して、受任通知の発送と取引履歴の開示請求を行います。

受任通知は、債務整理の依頼を受けたことを示すもので、債権者からの請求や催促が一時的に止まります。

取引履歴の開示は、今までどれくらいお金を借りたり、お金を返したりしたかを確認します。

④申立書類の作成

弁護士が自己破産の申立書を作成します。

依頼者の方には、裁判所へ提出する書類として、以下のようなものを収集・提出していただきます。

・ 住民票

・ 給与明細といったご自身の収入資料

・ 通帳

・ 保険証券

・ 車検証

・ 家計収支表

依頼者の方とやり取りをしながら、申立書類の作成を行います。

⑤裁判所に自己破産の申立て

弁護士が、申立人(依頼者)の住所地を管轄する地方裁判所に破産申立書などの必要書類を提出し、自己破産の申立てをします。

⑥破産手続開始決定

裁判所から破産手続開始決定が出されます。

● 同時廃止となった場合

⑦同時廃止決定(⑥と同時)

同時廃止となった場合、破産手続開始決定とともに裁判所から破産手続廃止決定が出されます。

⑧免責審尋

裁判官が破産者と面談し、免責を認めるべきかの判断を行います。

免責審尋を省略している裁判所もあり、宇都宮地方裁判所では、現在、免責審尋は省略されています。

● 管財となった場合

⑦管財人面接(三者打合せ)

破産管財人の事務所で、管財人面接が行われます。

管財人面接には、依頼者の方とともに弁護士も同席します。

管財人面接では、借金の内容や時期、理由や収入や財産の内容、免責の問題点といった事情が聞かれます。

ここで虚偽の回答をしてしまうと、免責が認められないおそれがあるため、管財人の質問には正直に答えるようにしてください。

⑧債権者集会

裁判所の破産手続開始決定から約2、3か月後に、裁判所で債権者集会が行われます。

債権者集会には、依頼者とともに弁護士も出頭します。

債権者集会で、破産管財人が債権者に依頼者の財産や収支を報告し、免責に関する意見を述べます。

⑨免責許可決定

申立書や破産管財人の調査の結果、免責不許可事由がないと判断されたときや、裁判官の裁量により、免責許可決定が出されます。

⑩免責許可決定確定

免責許可決定が出されてから約2週間後、免責許可決定が出たことが官報に掲載されます。官報に掲載されてから2週間以内に債権者から免責許可決定に不服申立てされなければ、免責決定が確定します。

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