個人再生にかかる費用としては、裁判所に対して払う費用と弁護士に対して払う費用の2種類があります。
○ 裁判所に対して払う費用
裁判所に対して払う費用としては、官報予納金、申立印紙代、予納郵券があります。
宇都宮地方裁判所では、2万8444円が必要となります。
官報予納金(個人再生申立ての際に裁判所にあらかじめ納める費用) 1万3744円
申立印紙代(個人再生を申し立てる手数料) 1万円
予納郵券(債権者への通知等のため必要な費用) 4700円
なお、宇都宮地方裁判所では選任されることはほとんどありませんが、申立てを行う裁判所によっては、個人再生委員が選任されます。個人再生委員が選任された場合にはその報酬が追加で必要となります。
○ 弁護士に対して払う費用
弁護士法人松本直樹法律事務所にご依頼いただいた場合の費用は次のとおりです。
費用としては、着手金と報酬金の2種類があります。
着手金は、契約時にお支払いいただく費用です。着手金については、半年程度の分割払いも可能です。
報酬金は、再生計画の認可決定が出た後にお支払いいただく費用です。
着手金 33万円(消費税込)
報酬金 11万円(消費税込)
