収入が減ってしまって借金が返せない、借金のための借金でもう首が回らない、などの理由で、借金を返すことができないという方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、借金が返せないとどうなるのかなどについて、債務整理に強い弁護士が解説します。
(1) 借金が返せないとどうなる?
借金が返せないと、手紙や電話などによる督促がなされます。通常、2回以上約束の返済がない場合には、信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されることとなり、さらなる借金などが難しくなります。
督促にもかかわらず、借金が返済されない場合には、支払督促・訴訟提起などの法的手続に移ることになります。法的手続を取られると、裁判所から、書類が届くことになります。
判決などが出ると、債権者は、財産に対する強制執行をすることができるようになります。例えば、給料や預金を差し押さえられることになります。
住宅ローンで自宅の土地建物に抵当権を設定している場合や、自動車ローンで所有権留保特約がある場合など、担保権を設定していた場合は、その担保権が実行されることとなります。住宅ローンであれば自宅の土地建物を、自動車ローンであれば自動車を失うことになります。
(2) 借金が返せないときにすべきこととは?
借金が返せないときにすべきことは、「そのまま放置しない」ことです。
例えば、債権者に対して、月の返済額を減らしてもらい負担を軽くする、一定期間利息のみの支払いにしてもらえるようお願いすることが考えられます。
支払いの姿勢が見えれば、債権者も法的手続に進まないことも多いでしょう。
もう返済が難しいようであれば、弁護士に相談するということも検討すべきです。
(3) 借金が返せないときにすべきではないこととは?
借金は死んでまで返さなければならないものではありません。そのために、自己破産や個人再生といった法的な救済手続が用意されています。
また、借金がある状態にもかかわらず、自分の財産を無償で、あるいは、非常に安く譲渡したり、財産を隠したりすることもやってはいけません。現金を手に入れるために、借金返済できない状態で、クレジットカードなどを利用してものを購入し、換金するという行為もしてはいけません。これらの行為は、自己破産では、免責不許可事由とされ、借金がゼロにならないことがあります。
(4) 借金が返せないときの解決方法
借金が返せないときの解決方法として、主に以下の3つの手続があります。
● 任意整理
任意整理とは、借金返済の負担を軽減する方法の1つです。
具体的には、弁護士が債権者と交渉し、債務や借金について、長期の分割払いによる返済とするもので、裁判所を利用しない手続のことです。
それぞれの事情や債権者などによって異なりますが、一般的には5年程度の長期に分割することが可能となります。
債権者との話合いとなるので、柔軟な解決が可能というメリットがありますが、借金の額は減らせず、債権者が話合いに応じない可能性もあることがデメリットとなります。
● 個人再生
個人再生とは、借金返済の負担を軽減する方法の1つです。
具体的には、借金返済ができないことを裁判所に申し立て、裁判所から認めてもらうことで、借金を大幅に減額してもらう法的な手続のことです。減額されて残った金額を分割して、3年から5年で返済していくことになります。
借金の額が圧縮され、自宅を残したまま整理することができるというメリットがありますが、継続した収入が必要になるなど、個人再生を利用するための条件が厳しいなどのデメリットがあります。
● 自己破産
自己破産とは、借金返済の負担を無くすことができる債務整理手続の1つです。
具体的には、財産や収入が不足して借金を返済できる見込みがないことを裁判所に認めてもらうことで、借金の支払義務を免除してもらう法的な手続のことです。
借金を全額免除してもらうことができるというメリットがありますが、住宅などを手放さないといけなかったり、免責不許可事由があると裁判所から免責許可がもらえず、借金がゼロにならない可能性があったりするというデメリットがあります。
ご自分に合った手続はどれなのか、一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。
(5) 借金が返せずお困りの方は弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談ください
借金が返せずお困りの方は、債務整理に強い栃木県宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所にお気軽にご相談ください。
