個人再生とは

個人再生とは、借金返済の負担を軽減する方法の1つです。

具体的には、借金返済ができないことを裁判所に申し立て、裁判所から認めてもらうことで、借金を大幅に減額してもらう法的な手続のことです。減額されて残った金額を分割して、3年から5年で返済していくことになります。

 具体的に返済することになる金額は、以下のとおりです。

 100万円未満の負債          →  その金額

 100万円以上500万円以下の負債     →  100万円

 500万円を超え、1500万円以下の負債   →  債権額の5分の1

 1500万円を超え、3000万円以下の負債  →  300万円

 3000万円を超える負債         →  債権額の10分の1

 個人再生は、借金を全額免除してもらう自己破産と、長期の分割払いに変更する任意整理の中間のような手続となっています。

 住宅ローンが残っているマイホームを所有している場合でも、住宅ローンを返済しながら、他の借金を整理することも可能です。

個人再生は、原則として、「小規模個人再生手続」で行われ、その特則という形で「給与所得者等再生手続」があります。

○小規模個人再生手続

 「小規模個人再生手続」は、主に個人事業主などを対象とした手続ですが、会社員でも利用可能です。

 「小規模個人再生手続」を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

 ・借金総額が5000万円以下であること(住宅ローンを除く)

 ・借金返済の見込みがあること

 ・借金の減額に同意しない債権者が半数に満たず、かつ、減額に同意しない債権者の持つ債権額が借金総額の2分の1を超えないこと

○給与所得者等再生手続

 「給与所得者等再生手続」は、主に会社員を対象とした手続です。

 「給与所得者等再生手続」を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

 ・借金総額が5000万円以下であること(住宅ローンを除く)

 ・借金返済の見込みがあること

 ・継続的な収入を得ていて、その収入が給与で安定していて変動が小さいこと

 ・「可処分所得の2年分の金額」を最低限返済すること

このように、「給与所得者等再生手続」のメリットは、債権者が借金の減額に同意しない場合でも、裁判所が再生計画を認めれば、個人再生が認められるという点にあります。

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