任意整理とは
任意整理とは、借金返済の負担を軽減する方法の1つです。
具体的には、弁護士が債権者と交渉し、債務や借金について、長期の分割払いによる返済とするもので、裁判所を利用しない手続のことです。
それぞれの事情や債権者などによって異なりますが、一般的には5年程度の長期に分割することが可能となります。
任意整理に必要な書類
任意整理に必要な書類は次の通りです。
相談時
・クレジットカードやキャッシュカード
・債権者からの手紙やハガキ
・過去の利用明細
どの債権者にどのくらい借金をしているのかを確認するため、相談の際は、お手元にあるクレジットカードやキャッシュカード、契約番号などの記載のある債権者からの手紙やハガキが必要となります。過去の利用明細などがあると、借金額がどれくらいあるかをある程度把握できるため、相談の際、役に立ちます。
契約締結時
・印鑑
弁護士との契約の際、契約書や委任状に印鑑を押すことになるため、印鑑が必要となります。
任意整理でお悩みなら弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談ください
借金でお悩みの方や任意整理を少しでもお考えの方は、栃木県宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所にお気軽にご相談ください。
