任意整理をするメリット・デメリット

任意整理のメリット

 任意整理には、次のようなメリットがあります。

返済期間を延長できる

弁護士が債権者と交渉することにより、返済期間を5年程度延長することができます。これにより、毎月の返済額が減り、無理なく借金を返済できるようになります。

債権者からの請求や催促が一時的に止まる

任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士から債権者に対して、債務整理の依頼を受けたことを通知する「受任通知」を送ります。

「受任通知」には、債権者に対して、依頼者本人への直接の請求や催促を一時的に禁止する働きがあります。

これにより、債権者からの請求や催促が一時的に止まります。さらに、ご自身で債権者の対応をする必要がなくなります。

車や家などの資産を残すことができる

借金返済の負担を軽減する方法として、任意整理のほかに、自己破産や個人再生という手続があります。これらは、裁判所を利用した手続で、債権者を平等に扱わないといけないことになっています。そのため、自己破産や個人再生においては、整理する借金を選べず、一部の例外を除いて、車や家などの資産を売らなければならないこととなります。

一方、任意整理は、裁判外の手続なので、整理したい借金や債権者を選ぶことができます。車や家を残したいのであれば、自動車ローンや住宅ローンを任意整理の対象から外して、他の借金だけ任意整理するということもできます。こうすれば、車や家を売らずに残すことができます。

借金のことを他人に知られずに済む

自己破産や個人再生といった手続は、官報に自己破産や個人再生の手続をしたことが載ってしまいます。

一方、任意整理は、債権者との直接の交渉になるので、官報に載ることもなく、他人に知られる心配はありません。

 また、任意整理を含めた債務整理のメリットとして、以下の2つが挙げられます。

過払金を取り戻せる可能性がある

債権者に払いすぎていた利息(過払金)がある場合、任意整理の交渉を行う過程で過払金があるかどうか確認するので、債権者に対して、過払金の返還を請求することができます。

過払金を返済の元手にすることができ、支払額を減らすことができます。借金額より過払金の額の方が多ければ、借金を完済したうえで、過払金が戻ってくる可能性があります。

時効で借金が消える可能性がある

任意整理をする際、債権者に取引履歴の開示請求をして、今までどれくらいお金を借りたり、お金を返したりしたかを調査します。その中で、債権者から5年以上請求されず、返済もしていなかった借金があった場合、消滅時効を主張することにより、その借金は時効により消滅させることができることがあります。

任意整理のデメリット

 任意整理には、次のようなデメリットがあります。

ブラックリストに載り、お金などを借りられなくなる

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。

金融機関やクレジットカード会社、ローン会社などは、審査を行う際、申込者の情報を信用情報機関に確認します。その際、任意整理をしたという事故情報が登録されていると、借金ができなくなったり、クレジットカードの利用や新規発行ができなくなったりしてしまいます。

また、家を借りるときに、信販会社による家賃保証を必須としているところもあります。この場合、その物件を借りることができないということもあります。

さらに、自動車ローンや住宅ローンの保証人になることもできなくなります。

なお、ブラックリストの登録期間は、基本的には、借金完済から5年程度となります。

借金の額を大幅に減らすことはできない

任意整理では、自己破産や個人再生といった手続と異なり、借金をなくしたり、大幅に減額したりすることはできません。

債権者との交渉がうまくいかないことがある

任意整理は、債権者との交渉ですから、交渉がうまくいき和解できれば、返済の負担は軽減されます。しかし、債権者との交渉がうまくいかないなど、場合によっては、思い通りに返済期間の延長ができず、返済の負担は軽減されないこともあります。

そもそも弁護士に依頼せずにご自身で交渉をしようとする場合、債権者との交渉がうまくいかない場合もあります。

任意整理でお悩みなら弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談ください

 借金でお悩みの方や任意整理を少しでもお考えの方は、栃木県宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所にお気軽にご相談ください。

初回相談料0円 債務整理の無料相談初回相談料0円 債務整理の無料相談

028-678-5243

受付時間 平日9:00~18:00