任意整理(時効援用も含む)
着手金
1社 2.2万円(最低5.5万円)
報酬金
減額報酬 なし
過払金が発生した場合
任意交渉のとき22%
訴訟対応のとき27.5%
任意整理を弁護士に依頼すべき理由
任意整理では、返済計画の和解案の作成や債権者との交渉をすることになるため、専門的な知識や経験が必要です。
また、弁護士に依頼していないと、そもそも交渉はしないという債権者もいます。
任意整理は、司法書士にも依頼できます。しかし、司法書士は、扱える案件の金額に条件があり、すべての依頼を受けることができません。
そのため、安心して任意整理の依頼をするなら、弁護士への依頼をおすすめします。
任意整理を弁護士に依頼する際の注意点
実際に借金を返済していたという事実が必要
任意整理は、債権者との交渉が前提であり、実際に借金を返済しているという事実が必要です。例えば、返済を一度もしたことがなかったり、何回も返済が滞っていたりする場合、和解交渉に応じてくれなかったり、不利な条件を提示されたりすることもあります。
任意整理をすると保証人へ請求がいく
債権者としては、利息を含む借金全額を確実に回収しようとするので、任意整理をすると、基本的には保証人に対して、利息も含む借金全額の請求がいくことになります。
保証人がいる借金について任意整理をする際は、保証人に連絡をいれてから手続をした方が良いです。保証人も返済が難しい場合には、保証人の方も一緒に任意整理を考えることをおすすめします。
借入額が少ないと交渉失敗の可能性がある
借入額が少ないと、分割払いの1回あたりの支払額が小さくなるため、債権者が和解に応じてくれず、和解交渉が成立しないことがあります。
この場合は、元々の契約どおりに返済をしていく必要があります。
任意整理後の繰り上げ返済や一括返済は意味がない
借金を早く返すために、任意整理後、返済計画に沿わないで、月2回以上返済したり、ある程度の金額を一度に返済したりする人がいますが、利息がカットされている場合はあまり意味がありません。無理に返済しようとすると、逆に生活を圧迫してしまう危険があります。
返済計画どおりに毎月着実に返済することが大切です。
任意整理でお悩みなら弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談ください
借金でお悩みの方や任意整理を少しでもお考えの方は、栃木県宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所にお気軽にご相談ください。
