法人破産をお考えの方の中でも、どのような流れなのか分からずに不安であるという方も多いのではないでしょうか。
このページでは、法人破産の流れについて、法人破産に強い弁護士が解説します。
(1) 法人破産の流れ
法人破産は、次のような流れになります。
① 弁護士への相談・依頼
② 債権者や取引先宛てに受任通知書の発送
③ 申立書類の作成
④ 破産申立て・破産開始決定
⑤ 破産手続終了
① 弁護士への相談・依頼
法人破産について、弁護士に相談します。
会社の状況を踏まえて、方針を検討していきます。方針が決定したら、弁護士に法人破産を依頼します。
② 受任通知の発送
法人破産の依頼を受けた弁護士は、債権者や取引先に対して、受任通知書の発送と取引履歴の開示請求を行います(稼働中の会社などの場合には、受任通知書をあえて発送しないこともあります。)。
受任通知書は、債務整理の依頼を受けたことを示すもので、債権者からの請求や催促が一時的に止まります。
取引履歴の開示は、今までどれくらい融資を受けたり、返済したりしたか等を確認します。
なお、稼働中であり、受任通知書を発送することで無用の混乱が発生しそうな場合などには、最初から受任通知書を送付せず、申立ての準備を行い、申立てができるような状態になったところで、債権者に通知書を発送しつつ、同時に申立てを行うこともあります(いわゆる密行型)。
③ 申立書類の作成
弁護士が自己破産の申立書を作成します。
依頼者の方には、裁判所へ提出する書類として、決算書や通帳などを収集・提出していただきます。
④ 破産申立・破産開始決定
申立書類が完成すると、裁判所に破産を申し立てます。申し立てる裁判所は、会社の所在地を管轄する地方裁判所になります。
裁判所の審査の上、裁判所から破産手続開始の決定が出されます。
破産手続開始決定と同時に、破産管財人が選任されます。破産管財人は、(申立ての依頼を受けている弁護士以外の)弁護士が選任され、中立の立場から破産事務を取り扱うことになります。
債権者は、定められた期間内に破産債権の届出をすることになります。届け出られた破産債権について、破産管財人が調査を行います。
また、破産管財人は、会社の財産(破産財団)の調査・管理を行います。
最終的には、会社の財産を現金に換えて、債権者への配当の準備が進められます。
⑤ 破産手続終了
破産管財人による会社の財産の換価・処分、負債調査などが終了すると、破産財団が確定します。
破産財団が少額であれば、配当がされることなく破産手続が終了することになります(異時廃止)。
一定の破産財団がある場合には、配当手続が行われ、債権者への弁済がされることになります。
異時廃止あるいは配当手続によって、破産手続の終結が決定され、会社は消滅することになります。
(2) 法人破産でお悩みなら弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談ください
法人破産でお悩みの方や法人破産を少しでもお考えの方は、法人破産に強い栃木県宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所にお気軽にご相談ください。
