法人破産(会社破産)について

会社の経営状態が悪化してしまい、もうどうしようもできないときに検討すべき最終手段は法人破産です。「破産」という言葉から、不安に感じられる経営者の方も多くいらっしゃると思います。この記事では、不安に感じられる経営者の方に、法人破産について、法人破産に強い弁護士が解説します。

(1) 法人破産とは?

法人破産とは、会社の経営が困難になった際に、会社の財産を法律に従って清算し、会社自体を消滅させる債務整理手続の一種です。

(2) 法人破産と個人破産の違い

法人破産と個人破産とでは、以下のような違いがあります。

① 手続の対象

個人破産が個人の債務を対象とするのに対し、法人破産は法人(会社)の債務を対象とします。

② 破産するための条件(破産手続開始の原因)

個人破産をするには、支払期限が来ているのに借金を返済するお金がなく、今後も借金返済の見込みが立たない状態(支払不能)にあることが必要です。

一方、法人破産の場合には、会社が支払不能状態にあるときだけでなく、会社の債務総額が資産総額を上回っている状態(債務超過)にあるときも、破産することができます。

③ 破産手続終了後について

個人破産の場合、免責許可決定が出て手続が終了すると、借金がゼロになり、返済義務が免除されます。

一方、法人破産の場合、手続が終了すると、会社自体が法律上なくなります。債務を負っていた会社自体がなくなるので、残った借金や税金もなくなります。

④ 処分される財産の範囲

個人破産の場合、生活に必要な一定の財産を残すことが可能です。

一方、法人破産の場合、原則会社のすべての財産が対象となり、換価・処分されることになります。

⑤ 滞納した税金について

個人破産の場合、滞納した税金は、免責許可決定がでたとしても、その支払義務は残ります。

一方、法人破産の場合は、会社自体なくなるので、支払義務もなくなります。

(3) 法人破産でお悩みなら弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談ください

法人破産でお悩みの方や法人破産を少しでもお考えの方は、法人破産に強い栃木県宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所にお気軽にご相談ください。

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