法人破産(会社破産)のメリット・デメリットについて法人破産に強い弁護士が解説

法人破産には、どのようなメリット・デメリットがあるでしょうか。このページでは、法人破産のメリット・デメリットについて、法人破産に強い弁護士が解説します。

(1) 法人破産のメリット

法人破産のメリットは、次のとおりです。

① 債権者からの取立てが来なくなる

法人破産を弁護士に依頼いただくと、弁護士から債権者に対して、弁護士が代理人になったことを伝える受任通知書を送付します。受任通知書には、支払を停止すること及び会社の窓口となることを記載しておりますので、会社に対して、債権者からの取立てが来なくなります。

② 会社の資金繰りに悩むことがなくなる

破産手続が終了すると、会社自体なくなり、借金がすべてなくなります。そのため、経営者の方にとっては、会社の資金繰りに悩むことがなくなり、精神的な負担は一気に軽くなるでしょう。

③ 心機一転再起の道に進むことができる

破産申立後は、会社の財産の管理や処分、債権者への対応などは、裁判所が選任する破産管財人(弁護士)が行うので、会社に関する業務をする必要がなくなります。

新たに会社に就職することもできますし、新たに起業することも可能です。法人破産をすることで、心機一転再起の道に進むことができます。

(2) 法人破産のデメリット

法人破産のデメリットは、次のとおりです。

① 会社を再生することはできない

法人破産は、会社自体を消滅させるものですので、法人破産する会社自体を再生させることはできません。

会社自体を存続させたい場合には、任意整理や民事再生という方法がありますので、どの方法を取るのがよいのかは慎重に検討しましょう。

② 法人の財産を失ってしまう

法人破産は、会社の財産を債権者に公平に分配することになるので、破産申立後、会社名義で所有する財産は、裁判所により選任された破産管財人が管理することになり、最終的に売却などで現金に換えられて、債権者への支払いに充てられることになります。

③ 従業員を解雇しなければならない

法人破産は、会社自体が消滅してしまうため、会社に勤めている従業員を解雇しなければならなくなります。従業員の生活に与える影響は大きいので、慎重かつ丁寧に説明や対応をする必要があります。

従業員を解雇するにあたり、未払い給与や退職金の支払い、解雇予告手当や社会保険などの喪失手続などの対応が必要になります。

④ 官報に代表者名が掲載されてしまう

破産手続を行うと、裁判所を通じて官報に掲載され、登記簿にも記載されることになります。

代表者の名前も、官報に掲載されることになります。

⑤ 代表者個人が会社の連帯保証をしていると返済義務を負ってしまう

会社の代表者個人が会社の借金の連帯保証をしている場合は、法人破産を行っても、代表者個人の負債は免除されず、代表者は、債権者から直接返還請求をされることになります。

保証した金額が大きく、返済が難しい場合には、代表者個人も自己破産などの債務整理手続を取ることとなります。

(3) 法人破産でお悩みなら弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談ください

法人破産のメリット・デメリットをご覧になり、法人破産でお悩みの方や法人破産を少しでもお考えになった方は、法人破産に強い栃木県宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所にお気軽にご相談ください。

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