家(自宅)を残したまま借金の問題をどうにかしたい,そうお考えの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、家を残したまま借金の問題を解決する方法について、債務整理に強い弁護士が解説します。
(1) 自己破産すると、家はどうなる?
自己破産という手続は、大まかにいえば、自身の持っている財産を借金に充てて、残った借金についてゼロにする手続です。家という財産がある以上、それを残したまま自己破産をすることはできません。
ですから、自己破産の場合、家を残したまま借金を解決することはできません。
(2) 家を残して借金を解決したい方へ
家を残して借金を解決する方法として、次の3つの方法が考えられます。
① 任意整理
任意整理とは、借金返済の負担を軽減する方法の1つです。
具体的には、弁護士が債権者と交渉し、債務や借金について、長期の分割払いによる返済とするもので、裁判所を利用しない手続のことです。
任意整理をする相手を選ぶことができるため、住宅ローンが残っている場合には、住宅ローンを組んだ債権者を除いたうえで、他の債権者との間で、交渉をして、返済額の減額を求めたり、月の返済額の負担の軽減を求めたりすることができます。
そうすることで、家を残したまま、借金を減らしていくことができます。
ただ、借金がゼロになったり、大幅に減額されるということはありません。
② 任意売却
任意売却は、住宅ローンを滞納していたり、家の売却金額より住宅ローンの残高が多かったりした(オーバーローン)場合に、住宅ローンを組んだ債権者と話合いをした上で、同意を得て売却することをいいます。
住宅ローンの滞納がおよそ6か月連続してしまうと、債権者は、自宅を差し押さえて、競売を実行し、住宅ローンを回収しようとします。競売の場合、家の所有者の同意なく、強制的に売却されてしまいます。
一方、任意売却の場合、自分の意思で売却することになるので、売却のタイミングを自分で決められる上、引越しにかかる費用も事前に用意することができます。
また、競売中であっても、競売が終了するまでに完了することができれば、任意売却をすることができます。
任意売却の中でも、親族間売買やリースバックといった家にそのまま住み続けることができる方法があります。
親族間売買は、任意売却の売却先を親族にするというものです。家の所有権は親族に移りますが、親族の了承が得られれば、家にそのまま住み続けることができます。ただ、親族間売買の場合、家を購入できるほどの経済的に余裕のある親族が必要になりますし、ローンを組んだ債権者も売却価格を厳しくチェックすることになるので、任意売却の同意が得られないということもありえます。
リースバックは、売却先である新しく家の所有者となる者との間で賃貸借契約を結び、家賃を支払って、家にそのまま住み続けることができる手段です。経済的な余裕のある親族がいない場合でも、リースバックであれば、購入者が見つかりやすいといえます。もっとも、家賃が一般的な相場よりも高くなることもあり、その負担がネックとなります。
③ 個人再生(住宅資金特別条項付)
個人再生とは、借金返済の負担を軽減する方法の1つです。
具体的には、借金返済ができないことを裁判所に申し立て、裁判所から認めてもらうことで、借金を大幅に減額してもらう法的な手続のことです。減額されて残った金額を分割して、3年から5年で返済していくことになります。
個人再生には、住宅資金特別条項というものを付けることができます。
これを付けると、住宅ローンを返済しながら、他の借金を整理することも可能になります。
この場合、住宅ローン以外の借金については、その借金額を大幅に減額してもらうことができますが、住宅ローン自体は、今までどおりの金額を支払っていくことになり、住宅ローン自体が減額されるわけではありません。
ただ、他の借金については、大幅に減額されるので、今までよりも圧倒的に負担が軽くなります。
個人再生のデメリットとしては、返済を前提とする手続であるため、返済を続けることのできる安定した収入があることが、個人再生をするための条件となる点が挙げられます。
(3) 家を残して借金を解決したい方は弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談ください
家を残して借金を解決したい方は、債務整理に強い栃木県宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所にお気軽にご相談ください。
