個人再生には、次のようなメリットがあります。
- 返済すべき借金を大幅に減額することができる
個人再生手続をすると、次のように、借金を大幅に減額することができます。
100万円未満の負債 → その金額
100万円以上500万円以下の負債 → 100万円
500万円を超え、1500万円以下の負債 → 債権額の5分の1
1500万円を超え、3000万円以下の負債 → 300万円
3000万円を超える負債 → 債権額の10分の1
個人再生手続後、減額された金額を3年から5年で分割して返済していきます。
- 持ち家を残したまま、借金を減額することができる
個人再生の場合、「住宅資金特別条項」を利用することができます。
「住宅資金特別条項」とは、住宅ローンの残っている自宅を手放すことなく、住宅ローン以外の借金を減額できる制度です。住宅ローンは今までどおり返済を続ける一方、住宅ローン以外の借金は、減額された金額を返済していくことになります。
「住宅資金特別条項」を利用するには、次の要件を満たす必要があります。
ⅰ 住宅の購入や建設、改良のためのローンであること
ⅱ ご自身が所有する住宅であること
ⅲ ご自身の居住用の建物であること
ⅳ 住宅ローンを担保する以外で持ち家に抵当権がないこと
ⅴ 住宅ローンの返済を滞納して、保証会社が代位弁済している場合、その代位弁済から6か月以内に個人再生の申立てをしていること
・職業の制限を受けず、仕事に影響しない
自己破産の申立てをした場合、法律上、手続中に警備員や生命保険外交員など一部の職業に就くことができなくなってしまいます。
個人再生手続の場合、このような職業の制限がないため、仕事への影響はなく、安心して手続を進めることができます。
・ギャンブルや浪費による借金で自己破産ができない場合(免責不許可事由がある場合)でも手続を利用できる
ギャンブルや浪費によってできた借金の場合、裁判所が自己破産を認めないことがあります。
このような理由でできた借金がある方であっても、個人再生手続にはそのような制限がないため、個人再生手続を利用することができます。
一方で、個人再生には、次のようなデメリットがあります。
・ブラックリストに載ってお金などを借りられなくなる
個人再生をすると、信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。
金融機関やクレジットカード会社、ローン会社などは、審査を行う際、申込者の情報を信用情報機関に確認します。その際、個人再生手続をしたという事故情報が登録されていると、借金ができなくなったり、クレジットカードの利用や新規発行ができなくなったりしてしまいます。
また、家を借りるときに、信販会社による家賃保証を必須としているところもあります。この場合、その物件を借りることができないということもあります。
さらに、自動車ローンや住宅ローンの保証人になることもできなくなります。
ブラックリストの登録期間は、基本的には、借金完済から5年程度となります。
・借金の全部が免除されるわけではなく、一部の返済が必要である
個人再生は、借金を大幅に減額してもらう手続のため、自己破産とは異なり、借金が全部免除されるわけではありません。ある程度の金額を3年から5年で返済していくことになります。
・官報に住所と氏名が掲載されてしまう
裁判所から再生手続開始決定が出た時、再生計画案の書面決議または意見聴取の時及び再生計画が認可された時に、ご自身の氏名・住所が官報に掲載されます。官報は誰でも読むことができるため、調べると個人再生手続をしたことが分かってしまうことがあります。
・すべての債権者を対象にする必要がある
個人再生は、裁判所での法的な手続であり、すべての債権者を平等に扱う必要があります。そのため、例えば、親戚や友人からお金を借りていた場合、親戚や友人だからといって、その親戚や友人を個人再生の手続から外すことはできません。このような親戚や友人などを含むすべての債権者を個人再生手続の対象とする必要があります
任意整理のように債権者を選ぶということができないわけです。
・継続的で安定した収入の見込みがあることが必要となる
個人再生は、返済を前提とする手続であるため、返済を続けることのできる安定した収入があることが前提となります。
個人再生でお悩みなら弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談ください
借金でお悩みの方や個人再生を少しでもお考えの方は、栃木県宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所にお気軽にご相談ください。
