自己破産には、次のようなメリットがあります。
① 借金を返済しなくてよくなる
自己破産をすれば、借金はゼロになります。
そのため、任意整理や個人再生のように、借金の返済を続ける必要がなくなります。
② 一部の財産は手元に残すことができる
自己破産では、債務者の財産を債権者に公平に分配しますが、すべての財産を分配するわけではありません。生活必需品である家具家財は処分されず、現金や預金などの財産も99万円以下ならば手元に残すことができます。
一方で自己破産には次のようなデメリットがあります。
① ブラックリストに載ってお金などを借りられなくなる
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。
金融機関やクレジットカード会社、ローン会社などは、審査を行う際、申込者の情報を信用情報機関に確認します。その際、自己破産手続をしたという事故情報が登録されていると、借金ができなくなったり、クレジットカードの利用や新規発行ができなくなったりしてしまいます。
また、家を借りるときに、信販会社による家賃保証を必須としているところもあります。この場合、その物件を借りることができないということもあります。
さらに、自動車ローンや住宅ローンの保証人になることもできなくなることがあります。
ブラックリストの登録期間は、基本的には、免責許可決定から5年程度とされています。
② 一定の財産を失う
自己破産は、破産手続において、債務者の財産をお金に換えて、債権者に公平に分配します。
具体的には、以下のとおりです。
まず、車を失うのではないかと心配されることが多くいらっしゃいます。カーローンが残っている場合、車は引き揚げられてしまいます(ただし、消費者金融等ではなく、金融機関からカーローンを借りている場合は、車を残せることが多くあります。)。カーローンが残っていない場合、国産車であれば、普通車で初年度登録から6年以上経過、軽自動車で4年以上経過している車両であれば、車を残すことができることが通常です。
次に、自宅不動産ですが、住宅ローン全額を一括返済しない限り、自宅不動産は失ってしまうのが基本です。ただし、家族や親せき、知人等に買い取ってもらうことができる場合には、自宅に住み続けることが可能となることがあります。
最後に、財産ですが、99万円までの財産は残すことができます。この99万円という基準は、現金や預貯金だけでなく、生命保険解約払戻金、退職金の8分の1なでの合計額を指しますから、注意が必要です。
③ 職業制限がある
破産手続開始決定後、免責許可決定が確定するまでの間、一定の職業に就くことができなくなります。
例えば、弁護士や公認会計士などの士業、生命保険外交員や警備員、宅建士などです。
これらの職業の方で自己破産を検討されている方は、自己破産を選択すべきか、他の手続を選択すべきかを検討する必要があります。
④ 官報に住所と氏名が掲載されてしまう
自己破産をする場合、①破産手続開始決定が出る時と②免責許可決定が出る時という2つの段階で、官報に住所と氏名が掲載されてしまいます。官報は誰でも読むことができるため、調べると自己破産手続をしたことが分かってしまうことがあります。
自己破産を検討している方は弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談ください
借金でお悩みの方や自己破産を少しでもお考えの方は、栃木県宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所にお気軽にご相談ください。
