個人再生の流れとその期間

個人再生を弁護士に依頼する場合の手続の流れは、次のとおりです。

・ご自身の家計の状況の確認

・弁護士に相談・依頼

・受任通知の発送・取引履歴の開示請求

・申立書類の作成

・裁判所に個人再生の申立て

・再生手続の開始決定

・再生計画案の作成・裁判所への提出

・債権者による決議・意見聴取

・裁判所の認可または不認可決定

・再生計画に従って返済開始

弁護士への依頼から再生計画の認可までの期間は、6か月から1年程度となります。

・ご自身の家計の状況の確認

現在、ご自身の借金がどれくらいあるのか、毎月どれくらい返済しているのかを確認します。返済が大きな負担となっている場合には、まず、弁護士に相談しましょう。

・弁護士に相談・依頼

借金について弁護士に相談します。

現在の借金の状況や今後の希望などを話し合い、他の債務整理の手段も検討した上で、個再生の依頼をしましょう。

・受任通知の発送・取引履歴の開示請求

個人再生の依頼を受けた弁護士は、債権者に対して、受任通知の発送と取引履歴の開示請求を行います。

受任通知は、債務整理の依頼を受けたことを示すもので、債権者からの請求や催促が一時的に止まります。

取引履歴の開示は、今までどれくらいお金を借りたり、お金を返したりしたかを確認し、これからの返済計画の検討や過払金の有無の確認を行うため、請求します。

・申立書類の作成

個人再生の申立てに向けて、依頼者の収入・支出、資産などについて調査を行い、「小規模個人再生手続」か「給与所得等再生手続」のどちらの手続がよいかを判断し、裁判所への申立てに向けて書類の作成を行います。

裁判所へ提出する書類として、ご用意いただく書類は例えば次のようなものが挙げられます。

・ご自身の収入資料

・通帳

・不動産登記

・保険証券

・車検証

裁判所に個人再生の申立て

弁護士が、申立人(依頼者)の住所地を管轄する地方裁判所に再生手続開始申立書などの必要書類を提出し、個人再生の申立てをします。

弁護士への依頼から裁判所への個人再生申立てまでは、3か月から6か月程度かかります。

宇都宮地方裁判所では選任されることはほとんどありませんが、裁判所によっては、個人再生委員が選任されます。

個人再生委員は、裁判所が選任する弁護士で、申立人の財産や収入状況をチェックして、再生計画案について助言する役割があります。

個人再生委員は、申立人と面談して、申立書に記載された内容の確認などを行います。この際、依頼した弁護士も同席します。個人再生委員は、この面談を参考に、個人再生手続開始の是非に関する意見書を裁判所に提出します。

  • 再生手続の開始決定

申立書の内容などに問題がなければ、申立てから数週間で、裁判所から、個人再生手続を開始する決定が出ます。

その後、裁判所から債権者に対して、個人再生手続の「開始決定書」と借金額を調査・特定する「債権届出書」が送付されます。債権者は、開始決定から1か月までに債権届出書をそれぞれ裁判所に提出します。

状況に応じて、履行テストというものが開始されます。

履行テストとは、申立人が、手続後に再生計画に従って返済を続けていくことができるかを確認するものです。具体的には、申立人が、毎月決まった日までに、履行テスト用の口座に指定された金額を振り込むことで行われます。履行テストは、通常、3か月程度行われます。

債権届出書が揃うと、弁護士は、債権届出書の金額を認めるかどうかを示す「債権認否一覧表」などを裁判所に提出します。

  • 再生計画案の作成・裁判所への提出

弁護士は、申立人(債務者)と相談したうえで、再生計画案を作成します。再生計画案は、開始決定から約3か月から4か月後までに提出します。

再生計画案には、返済の開始時期や返済総額、返済の方法や期間、住宅ローンを残したまま手続を進めていくか(住宅資金特別条項)などを記載します。

  • 債権者による決議・意見聴取

「小規模個人再生手続」を利用する場合、再生計画案が法律上の要件を満たせば、裁判所からそれぞれの債権者に再生計画書・議決書が送付されます。それぞれの債権者は、再生計画書をもとに書面決議を行います。

なお、「給与所得者等再生手続」を利用する場合、債権者による決議は行われず、意見聴取のみとなります。

  • 裁判所の認可または不認可決定

「小規模個人再生手続」の場合、債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ、反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていない上で、裁判所が再生計画のとおりに借金の一部を返済される見込みがあると判断すれば、裁判所から、再生計画認可決定が出ます。

この決定は、裁判所に再生計画案を提出してから1か月ほどで出されます。

認可または不認可決定が出た約2週間後に、官報にその結果と住所・氏名が掲載され、その2週間後に、認可または不認可決定が確定します。

  • 再生計画に従って返済開始

再生計画が認可されれば、その再生計画に従って、債権者に対して、減額された借金を返済していくことになります。返済は、再生計画の認可決定が確定した月の翌月末から始まることが多いです。

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