会社の経営が厳しくなり、従業員の給与が支払えない状況に直面すると、経営者の方は大きな不安と責任を感じられると思います。
「このままではいけないが、どう対応すればよいのか分からない」「従業員にどのように説明すべきか」と悩まれている方も少なくありません。
この記事では、給与が支払えなくなった場合に取るべき対応や破産手続における給与の扱いなどについて、法人破産に強い弁護士が解説します。
(1) 従業員への対応
給与の支払いについては、労働基準法で厳格に定められており、「資金がないから」という理由だけで、自由に支払方法を変更したり、減額したりすることはできません。
従業員への対応としては、次のようなものが考えられます。
① 役員報酬の減額による給与の捻出
② 金融機関からの融資
③ 雇用調整助成金制度やセーフティネット保証などの制度の利用
上記のような方法を利用して、従業員への給与を捻出することになります。
(2) 給与が支払えない場合の会社の倒産手続
従業員の給与が支払えず、事業の継続が困難になった場合は、会社の倒産手続を検討する必要があります。
倒産手続には、主に次の4つがあります。
① 法人破産
支払不能や債務超過に陥った会社を清算する手続です。裁判所が選任した破産管財人が財産を管理・処分し、債権者へ配当します。手続が終了すれば、会社は法人格を失い、会社の債務は会社の消滅とともになくなります。
② 特別清算
債務超過に陥った会社を清算する手続で、会社を解散して、会社の資産や負債の清算を行います。法人破産よりも手続きが複雑ではなく、迅速に会社を清算できますが、債権者の同意(債権者の過半数が出席する債権者集会において、債権総額3分の2以上の同意)が必要となり、法人破産よりもハードルが高いです。
③ 民事再生
債務を圧縮し、会社の再建を目指す手続で、裁判所の監督のもと、「再生計画」を策定して債権者の同意を得た後、その計画に従って返済をしながら事業を継続するものです。
④ 会社更生
主に大規模な株式会社を対象とした再建手続で、経営陣は原則変更が必要であったり、費用が高額となったりするため、あまり利用されません。
どの手続を選択すべきかは、会社の状況によって異なるため、早めに弁護士へ相談することが重要です。
(3) 破産手続の流れ
破産手続の流れは、一般的には以下のとおりです。
① 弁護士に相談、弁護士による最適な倒産手続のご提案、依頼
弁護士が会社の経営状況や資産・負債の内容を確認します。
そのうえで、破産が適切かどうか、他の手続の選択肢があるかについて弁護士がアドバイスを行います。
② 打合せ
決算書、資産目録、債権者一覧、通帳、契約書類などをご持参いただき、事情の聴き取りなどの打合せを行います。
③ 現地調査・従業員への説明
必要に応じて、本社や営業所などを調査し、受任したことを示す公示書を掲示します。
また、従業員に対して破産に至った経緯を説明し、給与・社会保険・年金・失業保険(離職票)などの取扱いについて丁寧に案内します。
④ 債権者に対する受任通知書の発送
すべての債権者に対し、弁護士が受任した旨の通知を送付します。
以後、債権者対応は弁護士が行い、経営者が直接対応する必要はありません。
⑤ 申立書の作成
裁判所に提出する申立書の作成を行います。併せて、裁判所に提出する必要のある資料を集めます。
⑥ 裁判所に破産申立て
裁判所へ破産申立書を提出します。
⑦ 破産手続開始決定
裁判所から破産手続開始決定が出され、破産管財人(弁護士)が選任されます。
⑧ 破産管財人との面接
弁護士とともに、破産管財人と面接し、会社の資産状況や経営状態について、破産管財人からの質問に答えます。
⑨ 財産の処分・換価
破産管財人が会社の財産を処分・換価し、売掛金も回収して、債権者へ配当する原資を確保します。
⑩ 債権者集会
裁判所で債権者集会が開かれ、破産管財人が手続の状況を報告します。
⑪ 債権者への配当
破産管財人が、⑨で処分・換価した財産を債権者に対して配当します。
⑨で換価して配当できる財産がない場合には、配当は行われず、「異時廃止」の決定が裁判所から出されることになります。
⑫ 破産手続終結決定または破産手続廃止決定
配当が完了し、破産管財人が職務終了の報告後、裁判所から、破産手続終結決定が出されます。
配当が行われない場合には、裁判所から、破産手続廃止決定が出されます。
上記決定が出されると、会社は法人格を失います。これにより、会社の債務も消滅します。
(4) 破産手続の給与の扱い
破産を前提として従業員を解雇する場合、原則として30日以上前に解雇の予告をする必要があります。ただ、実際には、予告なしで解雇することがほとんどであり、その場合、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。
会社が破産し雇用契約が終了すると、従業員は会社との関係で「債権者」となり、未払給与は「労働債権」として扱われます。
労働債権は、一般の債権者よりも優先して支払われる権利が法律で認められています。
しかし、会社に十分な財産が残っていない場合、全額を支払えないことも少なくありません。
そのような場合に利用できるのが、「未払賃金立替払制度」です。
この制度では、一定の条件を満たせば、未払い給与の約8割を独立行政法人労働者健康安全機構が立て替えて、従業員に支払います。
(5) 従業員の給与や退職金の「未払賃金立替払制度」等
従業員の賃金と退職金が未払いのまま会社が破産した場合の取扱いについて、ご説明いたします。
十分な財産が形成される場合と、そうでない場合とに分けてご説明いたします。
◎売掛金などの入金により、十分な財産が形成される場合
未払賃金(破産手続開始決定前3か月分)、退職金(退職前3か月間の給料の総額に相当する額)は、破産手続開始決定後、「財団債権」として取り扱われます。財団債権は、配当手続を待たずに、優先的に、破産管財人によって随時弁済されます。
それ以外の未払賃金(開始決定の3か月前より以前の給料など)や退職金のうち給料3か月分を超える部分は、財団債権ではなく、次の順位である「優先的破産債権」として取り扱われます。優先的破産債権は、税金など他の財団債権が弁済された後、配当手続によって配当されます。
◎十分な財産が形成されない場合
このような場合は、国の労働者健康安全機構において、未払い分の最大80%につき立替払いを受けることができます。
① 立替払制度の要件
・会社が労災保険適用事業で1年以上事業活動を行ってきたこと
・従業員が、会社の破産申立て6か月前の日を起算点として、その後2年以内にその会社を退職したこと
②立替払いの対象となる未払い賃金
・賃金(給料と退職金)。
・退職日の6か月前の日から、立替払い請求日前日までの間に支払時期が到来しているもの。
・退職金については、会社に退職金に関する規定があることが前提とされますが、事実上それまでの退職者には必ず退職金を支払ってきたというような場合には退職金が支給されることもあります。
・賞与(ボーナス)、解雇予告手当は対象となりません。
・役員の報酬・退職金・賞与などは対象となりません。
③立替払いされる限度額
・未払い分の最大80%が立替払いの対象となります。
・ただし、年齢によって限度額があります。
| 退職時の年齢 | 未払い賃金総額の限度額 | 立替払いの上限額 |
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
④立替払い制度の手続
・破産管財人の証明を受けた上で、従業員から労働者健康安全機構に請求を行います。
・請求から1~2か月後に入金されます。
・前述したとおり、解雇予告手当を支払う必要があるものの支払が困難な場合には、未払い賃金よりも解雇予告手当の支払を優先し、未払い賃金の立替払い制度を利用するという判断をすることがあります。
(6) 破産手続を弁護士に依頼するメリット
破産手続は、法的判断・書類作成・裁判所対応・債権者への説明など、非常に複雑です。
弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
① 適切な倒産手続の提案を受けることができ
② 違法な給与対応や解雇を防げる
③ 債権者対応を任せられる
④ 経営者の精神的・法的負担を軽減できる
「もう少し早く相談していればよかった」と後悔される方は少なくありません。
従業員の生活を守り、ご自身の将来を整理するためにも、早めに弁護士へご相談ください。
(6) 従業員の給与が支払えずお困りの方は弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談ください
従業員の給与が支払えずお困りの方は、法人破産に強い栃木県宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所にお気軽にご相談ください。
