自己破産するとできなくなること

自己破産をすると、次のようなことができなくなります。

 ① 破産手続を弁護士に依頼した後

弁護士介入後、信用情報機関に事故情報が登録されることで、新たに借金をすることができなくなります。破産手続後も事故情報は5年から7年程度登録され、その期間は借金をすることはできません。なお、5年程度経過した後は、事故情報は抹消され、新たに借金ができるようになります。

 ② 破産手続開始決定後

破産手続中には以下のことができなくなります。

   ・ 一定の職業に就くこと(弁護士などの士業や生命保険外交員、警備員など)

   ・ 破産管財人の同意や裁判所からの許可のない居住地の変更

   ・ 破産管財人の同意や裁判所からの許可を得ず、長期間居住地を離れること

   ・ 一部の債権者に優先的に借金を返済すること

   ・ 浪費とみられるような出費

   なお、破産手続後はこれらの制限はなくなります。

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