自己破産は、認められれば、借金がゼロになる手続ですが、どんな場合でも認められるわけではありません。自己破産ができる条件として、以下のような条件があります。
① 支払不能
支払不能とは、借金の返済が不可能になっていることをいいます。
借金総額が収入を上回り、持っている財産を切り崩したりや生活費を切り詰めたりしたとしても借金の返済ができない状況にある状態を指します。
② 免責不許可事由がないこと
免責手続で、裁判所は、借金の支払義務を免除するかどうかを判断します。
このとき、次のような事情がある場合には、裁判所から免責が認められず、借金の支払義務が免除されないことがあります。
⑴ 破産手続や免責手続において虚偽の説明をした場合
⑵ 浪費やギャンブルによって借金を増やした場合
⑶ クレジットで買った商品をすぐに換金して借金を増やした場合
⑷ 財産を隠したり、価値を下げるような行為をした場合
⑸ 支払能力について債権者を騙した場合
⑹ 過去7年以内に破産して裁判所から免責許可決定を受けた場合
ただ、これらの事情があっても、債務者が破産手続開始決定に至った経緯やその他一切の事情を考慮して、裁判所が例外的に免責を許可する場合もあります。
実際は、免責不許可事由があった場合でも、裁判所に免責を認めてもらえる場合が多くなっています。
これらの事情がある方で自己破産をお考えの方は、弁護士に相談して確認するのがよいでしょう。
③ 借金が免除対象のものであること
自己破産により、すべての債務がゼロになるわけではありません。次のようなものは、裁判所から免責を受けても支払義務は負ったままであるので、注意してください。
⑴ 税金
⑵ 子どもの養育費
⑶ 悪意をもってした不法行為による損害賠償金(他人を殴った場合など)
⑷ 故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償金(飲酒運転による交通事故で被害者をケガさせた場合など)
⑸ 罰金
④ 債務が少額すぎないこと
債務が少額すぎると、裁判所が返済できると判断して、自己破産を認めない可能性があります。例えば、債務が100万円以下の場合です。
自己破産を検討している方は弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談ください
借金でお悩みの方や自己破産を少しでもお考えの方は、栃木県宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所にお気軽にご相談ください。
