自己破産による生活への影響

自己破産をしたことによる生活への影響は、次のようなものがあります。

① 一定以上の価値のある財産を手放すことになる

自己破産をすると、持っている財産のうち、必要最低限の生活費・財産以外をお金に換えて、債権者に公平に分配することになります。

まず、車を失うのではないかと心配されることが多くいらっしゃいます。カーローンが残っている場合、車は引き揚げられてしまいます(ただし、消費者金融等ではなく、金融機関からカーローンを借りている場合は、車を残せることが多くあります。)。カーローンが残っていない場合、国産車であれば、普通車で初年度登録から6年以上経過、軽自動車で4年以上経過している車両であれば、車を残すことができることが通常です。

次に、自宅不動産ですが、住宅ローン全額を一括返済しない限り、自宅不動産は失ってしまうのが基本です。ただし、家族や親せき、知人等に買い取ってもらうことができる場合には、自宅に住み続けることが可能となることがあります。

最後に、財産ですが、99万円までの財産は残すことができます。この99万円という基準は、現金や預貯金だけでなく、生命保険解約払戻金、退職金の8分の1なでの合計額を指しますから、注意が必要です。

② ローンの借入れやクレジットカードの利用などができなくなる

   自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。そのため、一定期間、ローンの借入れやクレジットカードの新規発行・利用ができなくなります。

③ 保証人に対して全額の支払請求がいく

ローンなどを組む際に保証人を設定していた場合、自己破産した本人に代わって、保証人に一括での支払請求がいくことになります。

家族が保証人となっている場合には、注意が必要です。

一方で、次に挙げるものは、自己破産による影響があるとよく誤解されますが、そのような影響はありません。

① 海外旅行

自己破産の手続が終了した後は、海外旅行をすることに制限はありません。

② 年金

   自己破産をしても年金の受給資格に影響はありません。

③ 選挙権

   自己破産をしたからといって、選挙権が制限されることはありません。

④ 戸籍や住民票

   戸籍や住民票に、自己破産をしたことが記載されることはありません。

⑤ 生活保護

   自己破産をしたからといって、生活保護の支給が止まることはありません。

⑥ 勤務先

   自己破産をしたからといって、それを理由として解雇されることはありません。

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