差押えとは、借金や税金などを滞納したことで、債権者から財産や給料の処分を禁止され、借金などの支払いに強制的に充てられることになる手続のことです。
この記事では、差押えについて、債務整理に強い弁護士が解説します。
(1) 差押えとは?
差押えとは、借金などの支払いをしなければならない債務者がその支払いをしないため、債権者が手続をすることで、債務者の不動産や預貯金などの財産や給料の処分を禁止する手続のことをいいます
差し押さえられた財産や給料は、最終的には、借金などの支払いに充てられることになります(この借金の支払いに充てる手続を含めて強制執行といいます。)。
例えば、預貯金が差し押さえられると、債務者は、その口座から自由にお金を引き出すことができなくなります。
不動産が差し押さえられると、その不動産を売却することができなくなります。
(2) 差押えがされる条件
差押えがされるには、次の3つの条件が必要になります。
① 債務名義
債務名義とは、裁判所や公証人が作成した、強制執行の根拠となる文書です。
例えば、確定判決や支払督促がこれにあたります。
② 債務名義が債務者に届いたことを証明するもの
債権者が債務名義を得たとしても、それが債務者に伝わる必要があります。
そのため、差押えには、債務名義が債務者に送られたことを証明する送達証明書が必要になります。
③ 執行文
執行文とは、債務名義に基づいて強制執行することが可能であることを正式に認める文書で、裁判所や公証人によって付与されます。
(3) 差押えが行われる典型的なケースとは?
差押えが行われる典型的なケースは次のような場合が挙げられます。
① 借金の返済を滞納した場合
借金を長期間返済せずに滞納したまま、返済する意思を一切見せないでいると、債権者から裁判や支払督促を起こされることになります。
② 税金を滞納した場合
住民税や固定資産税、所得税などの税金の支払いをせずに滞納すると、地方自治体や税務署によって、差押えが行われます。
税金の滞納による差押えは、裁判などの手続を経ずに差押えが行われるので、税金を滞納し、督促状に反応しないままでいると、突然差押えが行われる可能性があります。
(4) 差押えの対象になるものは?
差押えの対象になるもの、ならないものについて、債権・不動産・動産に分けて紹介します。
① 債権
○ 差押えの対象になるもの
・ 給与・賞与
・ 退職金
・ 預貯金
○ 差押えの対象にならないもの
・ 年金
・ 生活保護給付金
・ 確定給付企業年金
② 不動産
○ 差押えの対象になるもの
・ 土地
・ 建物
・ マンション
○ 差押えの対象にならないもの
・ 未完成の建物(建設中の建物など)
未完成の建物については、動産の扱いになり、動産として差押えの対象になります。
③ 動産
○ 差押えの対象になるもの
・ 軽自動車
・ バイク
・ 時計
・ 現金
・ 株券
登録済みの自動車については、自動車執行で差押えの対象になります。
○ 差押えの対象にならないもの
・ 家財道具
・ 家電
・ 生活必需品
・ 66万円以下の現金
(5) 差押えがされた場合はどうなる?
差押えがされた場合、どうなるのでしょうか。ここでは、給料や預貯金が差し押さえられた場合について説明します。
○ 給料の差押えがされた場合
給料の差押えがされた場合、給料の全てを差し押さえられるわけではなく、法律で上限が定められているため、給料の一部の差押えがなされることになります。
給料の手取り額が月額44万円以下の場合、手取り額の4分の1を差し押さえられることになります
給料の手取り額が月額44万円を超える場合、手取り額から33万円を差し引いた金額を差し押さえられることになります。
○ 預貯金の差押えがされた場合
預貯金の差押えがされた場合、裁判所から銀行に対して、債権差押命令が送付されます。
これにより、銀行は、差押えの対象となる預貯金の保管義務を負います。銀行は、差押対象の預貯金口座から債権者の請求金額を銀行内の差押口に移します。債務者の預貯金残高が債権者の請求金額に満たなければ、口座残高はゼロとなり、口座からお金を引き出すことができなくなります。
(6) 差押えがされた場合にしてはならないことは?
押えがされた場合にしてはならないことは、次のようなことが挙げられます。
① 差押え前に財産を隠したり売ったりすること
差し押さえられるのを防ぐためなどの理由で、差押え前に財産を隠したり売ったりすることは、債権者の権利を侵害する行為であり、強制執行妨害目的財産隠匿罪(刑法96条)に該当し、刑事罰を科される可能性もあります。
② 差押えされたものを使用したり売ったりすること
差押え後に、差し押さえられたものを使用したり売ったりすることも、債権者の権利を妨害することになり、刑事罰を科される可能性があります。
(7) 差押え(強制執行)の流れ
差押え(強制執行)の流れを債権執行、不動産執行、動産執行に分けて解説します。
○ 債権執行
債権執行の流れは次のとおりです。
① 債権者が裁判所に対して債権差押命令申立て
② 裁判所が債務者と第三債務者(給料であれば勤務先の会社など)に対して債権差押命令を送付
③ 債権がある場合、債権者が第三債務者に対して取立て
第三債務者とは、差押えの対象が給料であれば勤務先の会社、預貯金であれば銀行などをいいます。
第三債務者は、裁判所から債権差押命令を受け取ると、債務者に対して、支払いをすることを禁止されます。
債権者は、債権差押命令が債務者と第三債務者に送達されてから1週間経過後に、差し押さえた債権を第三債務者に対して取り立てることができます。
○ 不動産執行
不動産執行の流れは次のとおりです。
① 債権者が裁判所に対して不動産強制競売申立て
② 裁判所が強制競売開始を決定
③ 裁判所が法務局に嘱託して差押登記がなされる
④ 裁判所が不動産の現況調査を行い、最低売却価格・売却期日決定
⑤ 入札開始
⑥ 最高金額で入札した人に対して不動産売却
⑦ 不動産の売却代金を債権者に配当
○ 動産執行
動産執行の流れは次のとおりです。
① 債権者が執行官(裁判所に所属する国家公務員)に対して動産執行申立て
② 執行官が債務者の自宅などに赴いて現金や売却可能な動産を差押え
③ 執行官が差し押さえた動産を競売にかけて換金
④ 換金した代金を債権者に配当
(8) 差押えをされないためにすべきこととは?
債権者から差押えの申立てをされないためにすべきことは何でしょうか。
① 滞納しない
まずは、借金の返済を滞納しないことが大切です。
借金を返済できるように、収入や支出を検討し、借金の返済がきついと感じるようであれば、無駄遣いを減らし、収入を増やすようにしていきましょう。
② 債権者に相談する
返済が滞納しそうな場合には、できるだけ早く債権者に連絡しましょう。
返済日までに返済できないときには、債権者に返済の意思を伝え、返済日を延長できないか相談してみるとよいでしょう。
③ 弁護士に相談する
借金を滞納してしまい今のままでは返済が難しい場合、できるだけ早く弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士に相談すれば、その方に合った解決方法を提案されます。ご自身のみで悩むのではなく、弁護士という第三者に相談することで、ご自身の借金問題を解決することができます。
(9) 差押えにお悩みの方は、栃木県宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所にご相談ください。
差押えにお悩みの方や差押えをされそうになっている方は、債務整理に強い栃木県宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所にご相談ください。
