過去に自己破産をして借金を免除してもらった経験がある方の中には、「病気や生活苦など止むを得ない事情で再び返済が行き詰まってしまった」「過去に1度自己破産をしているけれど、2回目の自己破産はできるのだろうか」と深く悩まれている方が少なくありません。
結論から言えば、2回目であっても自己破産は可能です。本記事では、債務整理問題に詳しい弁護士が、2回目の自己破産の条件、注意すべきポイント、弁護士へ依頼するメリットについて分かりやすく解説します。
(1)自己破産とは
自己破産とは、借金返済の負担を無くすことができる債務整理手続きの1つです。
具体的には、財産や収入が不足して借金を返済できる見込みがないことを裁判所に認めてもらうことで、借金の支払義務を免除してもらう法的な手続のことです。
(2)自己破産は何回までできる?
法律の条文(破産法)には「自己破産は生涯に1回まで」といった規定はありません。そのため、2回目や3回目であっても、自己破産を申し立てることは可能です。
ただし、「回数制限がない」からといって「簡単に何度でも免責が認められる」という意味ではありません。裁判所は2回目以降の申立てに対して、1回目よりも厳しく審査を行います。
(3)2回目の自己破産の条件
2回目の自己破産で裁判所から「免責許可」を得るためには、主に以下の3つの条件をクリアする必要があります。
① 前回の免責許可決定から「7年以上」が経過していること
破産法では、前回の自己破産で免責許可決定が確定した日から7年以内に再度破産手続の申立てを行った場合、それ自体が「免責不許可事由」となります。したがって、原則として前回の免責許可決定から7年以上経過していることが、2回目の免責を受けるための基本的な法律上の条件となります。
② 支払不能の状態にあること
1回目と同様に、現在の収入や資産では借金を返済できない「支払不能」の状態であることが必要です。
③ 再び借金を抱えた理由を説明できること
2回目の自己破産では、「なぜ再び借金を負ったのか」が重要な審査対象になります。
例えば、病気やけがによる収入の減少、家族の介護、勤務先の倒産や失業など、やむを得ない事情によって借金が増えた場合には、事情を丁寧に説明することで免責が認められる可能性があります。
一方で、浪費、株式・FX・仮想通貨などの投資、ギャンブルなどが原因で借金を繰り返した場合には、より厳しい審査が行われます。
(4)2回目の自己破産で注意すべきこと
① 管財事件(破産管財人が選任される手続)になる可能性が高い
1回目の破産では、目立った資産がない場合に手続きが簡易的な「同時廃止手続」で終わるケースも多く存在します。しかし、2回目の破産では、破産に至った事情を詳細に調査する必要があるため、「管財事件」として扱われる可能性が高くなります。これにより、裁判所に納める予納金が別途必要になります。
② 裁判所の審査が厳しくなる
裁判所は、前回の自己破産後の生活状況や、再び借金を負った経緯、現在の家計管理の状況などについて厳しく審査します。1回目以上に、反省の姿勢や生活再建への具体的な意欲が試されます。特に、借入の原因が浪費、ギャンブル、投資、過度なショッピングなどの場合、1回目よりも厳しく追及されることになります。
(5)2回目の自己破産にかかる費用
2回目の自己破産であっても、当事務所の弁護士費用は通常の自己破産と同じです。ただし、管財事件となる可能性が高いため、裁判所に納める予納金(20万円~)が別途必要になります。
(6)2回目の自己破産で弁護士に依頼するメリット
① 裁量免責が認められる可能性を高めるため、適切な準備を行います
免責不許可事由に該当しそうなケースであっても、反省の姿勢や生活改善の取り組みを説明し、裁判所の裁量による免責(裁量免責)を引き出すための最適な準備を行います。
② 債権者からの督促が止まります
弁護士が受任通知を各債権者に送付した段階で、債権者からの直接の督促や連絡は止まります。精神的なプレッシャーから解放され、破産準備や生活の立て直しに専念できます。
③ 裁判所や破産管財人へ適切に対応します
「なぜ再び借金をしてしまったのか」という経緯や現在の家計状況、今後の再発防止策などについて、裁判所や破産管財人へ提出する書類を適切に作成し、必要な説明や対応を行います。
(7)2回目の自己破産をご検討中の方は弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談ください
自己破産は、早い段階で相談するほど選択肢が広がります。2回目の自己破産だからといって、直ちに免責が認められないわけではありません。また、状況によっては自己破産以外の債務整理手続が適している場合もあります。2回目の自己破産を少しでもお考えの方は、債務整理に強い栃木県宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所にお気軽にご相談ください。
