法人破産と自己破産の違いは何?債務整理問題に詳しい弁護士が解説

会社の経営が厳しくなり、今後の事業継続が困難になったとき、「会社をたたむべきか」、「個人の生活はどうなるのか」と悩む経営者の方は少なくありません。

本記事では、債務整理問題に詳しい弁護士が、「法人破産」と「自己破産」の違いおよびそれぞれのメリット、適切な手続の選び方を分かりやすく解説します。

(1) 法人破産とは

法人破産とは、会社の経営が困難になった際に、会社の財産を法律に従って清算し、会社自体を消滅させる債務整理手続の1つです。

(2)自己破産とは

自己破産とは、借金返済の負担を無くすことができる債務整理手続の1つです。

具体的には、財産や収入が不足して借金を返済できる見込みがないことを裁判所に認めてもらうことで、借金の支払義務を免除してもらう法的な手続のことです。

(3) 法人破産と自己破産の違い

法人破産と自己破産とでは、以下のような違いがあります。

① 手続の対象

法人破産が法人(会社)の債務を対象とするのに対し、自己破産は個人の債務を対象とします。

② 破産するための条件(破産手続が始まる原因)

法人破産の場合、会社が支払いができなくなった状態にあるときだけでなく、会社の債務総額が資産総額を上回っている状態(債務超過)にあるときも、破産することができます。

一方。自己破産の場合、支払期限が来ているのに借金を返済するお金がなく、今後も借金返済の見込みが立たない状態(支払不能)にあることが必要です。

③ 破産手続終了後について

法人破産の場合、手続が終了すると、会社自体が法律上なくなります。債務を負っていた会社自体がなくなるので、残った借金や税金もなくなります。

一方、自己破産の場合、免責許可決定が出て手続が終了すると、借金がゼロになり、返済義務が免除されます。

④ 処分される財産の範囲

法人破産の場合、原則会社のすべての財産が対象となり、換価・処分されることになります。

一方、自己破産の場合、生活に必要な一定の財産を残すことが可能です。

⑤ 滞納した税金について

法人破産の場合、会社自体がなくなるので、滞納した税金の支払義務もなくなります。

一方、自己破産の場合、滞納した税金は、免責許可決定が出たとしても、その支払義務は残ります。

(4) 法人破産をすべき人と自己破産をすべき人

どのような状況にあるかによって、選択すべき手続が異なります。

①法人破産をすべき人

会社名義の借金や買掛金が多く、資金繰りが厳しく、今後、事業を継続しても利益が出る見込みがなく、赤字が膨らむ一方であり、会社の借金の連帯保証人に代表者個人がなっていない場合。

②法人破産および自己破産をすべき人

会社の借金の連帯保証人に代表者個人がなっており、会社と一緒に整理したい場合。

※ 経営者個人の自宅を残したい場合など、状況によっては、自己破産ではなく「小規模個人再生」を利用して自己破産を避けられるケースもあります。

③自己破産をすべき人

個人事業主(未法人化)として事業を行っていたが、行き詰まってしまった場合。

経営していた会社がすでに解散・清算しており、経営者個人の連帯保証債務だけが残っている場合。

会社は経営しておらず、個人のカードローンや住宅ローン、医療費などで借金が膨らんだ場合。

(5) 法人破産を弁護士に依頼するメリット

法人破産の手続は、自己破産に比べて関係者(従業員、取引先、金融機関、税務署など)が多く、法律関係も非常に複雑です。弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

① 取引先や債権者からの督促・連絡が止まる

弁護士が窓口(受任)となった段階で、債権者からの直接の督促や問い合わせはストップします。経営者の方が精神的なプレッシャーから解放され、破産準備に集中できるようになります。

② 従業員への対応や取引先への説明を適切にサポートできる

従業員の解雇手続や給与・退職金の支払い、未払賃金立替払制度の利用、取引先への通知など、トラブルになりやすいポイントを弁護士が法的に正しく指導・代行します。

③ 混乱や資産の収奪(取り付け騒ぎ)を防ぎ、迅速に申し立てられる

会社の資金繰り悪化が周囲に知られると、債権者が会社に押し寄せて財産を持ち去ろうとするなどの混乱が生じる恐れがあります。弁護士は隠密かつ迅速に書類を準備し、適切なタイミングで裁判所へ申し立てを行います。

④ 経営者個人のこれからの生活(再スタート)を守れる

法人破産と同時に、経営者個人も自己破産するケースが一般的ですが、経営者個人がすべての財産を失うわけではありません。法律で認められた「自由財産(99万円以下の現金など)」を残し、自己破産後の新しい生活や再就職へのステップをスムーズに踏み出すことができます。

(6) 法人破産をご検討中の方は弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談ください

法人破産は、相談が早いほど選択肢が広がります。法人破産でお悩みの方や法人破産を少しでもお考えの方は、法人破産に強い栃木県宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所にお気軽にご相談ください。

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