会社の経営が厳しくなり、事業の継続が困難になったとき、「会社をたたむべきか」「社長個人の生活はどうなるのか」と悩む経営者の方は少なくありません。
本記事では、債務整理問題に詳しい弁護士が、
「①代表取締役社長の自己破産」
「②破産後の収入」
「③自由財産とは?」
「④連帯保証人の免責」
の4つのテーマについて、分かりやすく解説します。
(1) 代表取締役社長の自己破産
会社が自己破産申立てを行う場合、通常、会社の代表取締役社長も同時に個人として自己破産の申立てを行います。これは、会社が金融機関などから借入をする際、代表者個人が連帯保証人になっているケースが多いためです。
会社が破産手続によって消滅したとしても、代表者個人の連帯保証債務までなくなるわけではありません。
会社の負債は個人の支払能力を大きく超えているのが通常であるため、代表者個人がその負債から解放されるには、会社と同時に個人の自己破産申立ても行う必要があります。
また、法人と個人を同時に申し立てることで、手続が一元化されて迅速な清算が可能になるため、実務上は法人と個人の破産申立てを同時に行うことが一般的です。
なお、代表者個人の債務整理は自己破産に限らず、個人の自宅を残したい場合など、状況によっては「個人再生(小規模個人再生)」を利用して自己破産を避けられるケースもあります。まずは最適な手続を選択することが重要です。
(2)破産後の収入
「自己破産をすると、今後の収入も没収されるのではないか」と不安に思われるかもしれませんが、破産手続において換価(お金に換えること)の対象となる財産は、原則として「破産開始決定時」の財産に限られます。
破産開始決定後に破産者が新たに得た財産や収入は「新得財産(しんとくざいさん)」と呼ばれ、金額の制限なく自由に使うことができます。新得財産の代表例として、開始決定後に別の会社に再就職して得る給与があります。
ただし、開始決定前の労働に対する給与は、支給日が開始決定後であっても、一部が換価対象に組み込まれてしまうおそれがあります。そのため、就職や働き始める時期を事前に弁護士と相談することが重要です。
(3) 自由財産(破産後も残しておける財産)とは?
個人の自己破産では、一切の財産を取り上げられるわけではありません。今後の生活ができなくなってしまうのを防ぐため、破産手続開始後も当面の生活に必要な一定の財産を手元に残すことが法律で認められており、これを「自由財産」と呼びます。
手元に残すことができる財産は、法律上「99万円までの財産」です。預貯金や生命保険の解約返戻金、退職金見込額の一部などについても、裁判所の判断によって自由財産の拡張が認められ、手元に残せる場合があります(※具体的な基準は管轄の裁判所によって異なります)。
財産の評価を適切に行い、この自由財産の枠組みを適切に利用することで、破産後の生活資金を多く手元に残すことが可能です。当事務所では、経営者の方が少しでも有利な条件でリスタートできるよう、法に基づいた綿密な資産の整理とアドバイスを行っています。
(4) 連帯保証人の免責について
経営者の方が個人の自己破産を申し立てる大きな目的の一つは、会社の連帯保証分をはじめとする個人の債務について、裁判所から「免責(借金の支払義務の免除)」の許可を得ることです。
免責が確定すれば借金の支払義務が免除され、督促に追われることのない平穏な日々を取り戻し、新たな生活のスタート地点に立つことができます。
ただし、破産直前に会社の財産を不当に流出させたり、特定の債権者にだけ借金を返済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」を行ったりすると、「免責不許可事由」に該当し、免責が受けられなくなるおそれがあります。
万が一該当する事情があっても、裁判所の判断で免責を認める「裁量免責」という制度もありますが、進め方には細心の注意が必要です。
また、個人の税金や国民健康保険料などの公租公課は「非免責債権」であり、自己破産をして免責許可が下りても支払義務が残ります。
会社の税金は法人破産手続の中で処理されますが、代表者個人の税金の滞納がないかを確認し、免責の効果が及ばない債務については、破産後の生活設計に織り込んでおく必要があります。
(5) 法人破産をご検討中の方は弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談ください
法人破産は、相談が早いほど選択肢が広がります。
会社の経営継続が難しくなり、法人破産を少しでもお考えの方は、法人破産に強い栃木県宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所にお気軽にご相談ください。
